——栃木労働局からのお知らせです——
栃木県最低賃金は、栃木県の区域内の事業場で働く全ての労働者とその使用者に適用されます。
詳しくは、栃木労働局労働基準部賃金室(電話:028-634-9109)又は最寄りの労働基準監督署にお問い合わせください。
【地域別最低賃金】・・・特定最低賃金(産業別最低賃金)が適用されない全ての労働者に適用されます。
栃木県最低賃金 時間額: 826円〈効力発生日:2018年10月1日〉
※一般労働者はもちろん、臨時、パート、アルバイト等の労働者にも適用されます。
【特定(産業別)最低賃金】・・・18歳未満又は65歳以上の労働者は栃木県最低賃金(地域別最低賃金)が適用されます。
〈効力発生日:2018年12月31日〉
塗料製造業最低賃金 時間額: 943円
はん用機械器具、生産用機械器具、業務用機械器具製造業最低賃金 時間額: 889円
電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業最低賃金 時間額: 889円
自動車・同附属品製造業最低賃金 時間額: 896円
計量器・測定器・分析機器・試験機・測量機械器具製造業、医療用機械器具・医療用品製造業、光学機械器具・レンズ製造業、医療用計測器製造業、時計・同部分品製造業最低賃金 時間額: 889円
各種商品小売業最低賃金 時間額: 850円
詳しくは、栃木労働局のホームページでご案内しています。
「栃木県の最低賃金メニュー」(外部サイトへリンク)
〔参考〕栃木県の最低賃金リーフレット